[PR]tDl:N30,000l]Etp


TOP 児童ポルノ規制による性犯罪の増加 リンク先一覧 児童ポルノの偽リンクをクリックしただけで逮捕 欧米の児童ポルノ法の運用 青少年インターネットフィルタリング法案に統一協会の影
データの単純所持を罰する
怪しいインターネット児童ポルノ規制法案
と、動画の単純所持規制(ダウンロード違法化法案)
http://homepage1.nifty.com/kito/maukie.htm から借用
ポルノはワイセツ以外のもののことです。 ワイセツ物の表示はワイセツ物の陳列を禁止する法律で禁止されていますから。 私(ランナー)の規制に対する考えはここをクリックした先に書きました。 <<本ページ内のジャンプ先> (1)フィルタリングを早く始めた県ほど強姦犯罪が多い (2)青少年携帯電話フィルタリングを始めたら、2008年下期から日本の少年による強姦犯が急増 (3)単純所持違法化により、治安維持法同じ使い方で、裁判所の許可(逮捕令状)が無くても、  警察官に限らず誰でもが、「単純所持犯人」を現行犯逮捕できるようになります。 (4)「単純所持犯人」の現行犯の捜査の理由で、裁判所の許可(捜索令状)が無くても  警察が個人のパソコンの中を検査することができるようになります。 (5)フランスでは「児童ポルノ禁止」があらゆる表現物に拡大された (6)アメリカ委員会の調査報告:ポルノは児童への性犯罪を増さない (7)冤罪事件の一例 (8)韓国が性に関する規制を強化したら強姦認知件数が増加した (9)スウェーデンもポルノを規制すればするほど性犯罪が増えた (10)インドネシアでは、ポルノ的言動をすると逮捕されるので、注意のこと (11)イギリスでは児童ポルノ法の強化後に強姦が増加 (12)主要8カ国(G8)の性犯罪の推移 (13)インターネットのサイトの動画の読み込み(ダウンロード)を著作権法違反として違法化して 1億総犯罪化社会にする単純所持規制法案 (14)リンク先一覧 (15)強姦の定義:暴行・脅迫を用いる行為 以下の内容は、 これじゃただの猥褻法案  2008--05--16 (Fri) 22:02 からコピーさせていただきました。 児童ポルノ、趣味で所持も懲役刑 与党改正案 与党が今国会提出を目指す児童買春・ポルノ禁止法改正案: この法律は、統一協会「世界日報」に投稿している森山真弓議員らが発起人となって 1999年に成立させた法律である。 このグラフは、日本の警察庁の「犯罪統計書」によるものです。 このグラフは、「あなたの知らない児童ポルノの真実」のサイトからコピーさせていただきました。 上のグラフは、「少年犯罪データベース 少年によるレイプ統計」から借用した。 (1)1955年前後に「悪書追放運動」が盛り上がった。第2引用サイト)  (1-1)複数の小学校で、校庭でコミック本が(手塚治虫の『鉄腕アトム』も)焼却処分された。  (1-2)「図書選定制度」「青少年保護育成法案」を提唱し、規制が進む。 このマンガ規制の動きにともない、逆に、性犯罪が倍増したようにも見える。 (2)1969年から:少女ヌード写真集(少女ポルノ)は日本においては 1969年の剣持加津夫撮影『ニンフェット 12歳の神話』(ノーベル書房) などの書籍が出版され、店頭販売されはじめた。 (この本は当初、性的対象としての少女というよりも、あくまで性解放の表現だった) これにともない、性犯罪が減ったようにも見える。 (3)しかし、1970年には、一連の性表現マンガの規制が行われた。  (3-1)1970年に、永井豪「ハレンチ学園」への非難続出。  (3-2)1970年に、手塚治虫「アポロの歌」のセックスシーンが問題に。福岡で発禁。 これらのマンガの性表現規制にともない、逆に性犯罪が増えたようにも見える。 (4)1970年代から1980年代はポルノブーム(性的マンガもブーム)であった。 そのポルノブーム(あるいは性表現マンガ)が性犯罪を減らしたようにも見える。 (5)1991年:警視庁、「わいせつ図画販売目的所持」容疑で都内漫画専門店を摘発。 1991年に東京都議会が、「有害図書類の規制に関する決議」を採択、 青少年保護育成条例の強化に乗り出す。 これらやその他の一連の規制により、性犯罪の低下傾向がストップしたようにも見える。 (6)1996年から始まり1999年の「児童ポルノ規制法」の制定に至る ポルノ規制の強化につれ、逆に性犯罪が増えたようにも見えます。  未成年による強姦犯は、ポルノ規制を強化するまでは減少していました。  特に、1997年にレディコミ、成年向けコミック誌の多くが大手コンビニチェーンから 姿を消した際に、逆に性犯罪が増えたように見えます。 (注意:なお、1999年からは、警察が犯罪認知率を上げたので 1999年以降はその影響も考慮する必要はある。)    2008年2月から携帯電話フィルタリングを開始したことにともない、 2008年の後半は、今までの傾向とは逆に、少年による強姦が急増 (全年齢による強姦に比べて、少年による強姦の割合が突出し) (下半期は上半期の84%増)しました。 【左上図】上の左のグラフは警察庁の「平成20年上半期の犯罪情勢」「平成20年の犯罪情勢」の報告資料のデータと、 少年非行等の概要(平成20年1〜12月)から作りました。 2008年のデータは前半(1月から6月)のデータと後半(7月から12月)を分けて、 それぞれを年間件数に整合させて表示しました。 【右上図】上の右のグラフは、平成18年版 犯罪白書 「未成年者を被害者とする強姦・強制わいせつの認知件数の推移」 から借用しました。 この児童ポルノ規制法が1999年5月18日成立し施行された際に 少女ポルノ雑誌やサイトは事実上消滅したそうです。 この規制の影響で、その後に性犯罪が増えたようにも見え、 現時点に至って、再び以前のレベルにまで性犯罪が低下しました。 ところが、2008年後半は今までの傾向とは逆に、少年による強姦犯が急増 (下半期は上半期の84%増)しました。 (強制わいせつの統計の解釈に注意: 1999年から警察が犯罪認知率を上げたのでその影響を考慮する必要がある。 2001年に強制わいせつの定義を拡大したことも考慮する必要がある。 その2つの変更があったことを考慮すると、 1999から2001年までの強制わいせつの実態件数は1998年と同等とも考えられる。 そう考えると、1997年の成人マンガの大手コンビニ店での販売停止の方が 1999年のポルノ雑誌の規制(事実上消滅)よりも 性犯罪を増すインパクトが強かったようにも見える) 日本で2008年2月から、 青少年向け携帯電話(新規携帯電話加入者から)にポルノサイトの閲覧制限を開始しました (既存加入者の携帯電話フィルタリングの実施は2009年2月まで延期)。 この動きの一環として、児童ポルノ摘発を強化しました。 (ただし、児童ポルノ摘発が急増したのは2005年頃であって、 2008年はそれほどは増えていません。) それにともない、2008年の後半は、今までの傾向とは逆に、少年による強姦が急増 (下半期は上半期の84%増)しました。 なお、2005年の児童ポルノの摘発の急増があっても、少年の強姦犯が増えませんでした。 逮捕令状を取って行う児童ポルノ犯の正規な逮捕ならば、 少年による強姦犯罪増にはつながらないと考えます。 (ただし、児童ポルノの単純所持を違法化した各国では、みな性犯罪が増加しているので、 逮捕令状を取らないで逮捕する制度を採用すると、性犯罪が増加すると考えられます。) そう考えると、2008年の後半での強姦の件数増の原因は、 携帯電話のフィルタリング(明確な児童のプライバシー侵害以外もフィルタリングしている) の方が強姦増加に影響しているだろうと考えます。 (フィルタリングを含む一連の青少年規制を早く始めた県ほど強姦犯罪が多い) 実際、滋賀県では、2008年に携帯電話フィルタリングを含む規制の推進に努めたことにともない、 その結果、滋賀県の中高生への性犯罪件数が40%増える事態に至っています。 早くも2006年から携帯電話フィルタリングを含む規制を推進していた福岡県では性犯罪が60%増えました。 2008年からインターネットフィルタリングを含む規制を推進した 茨城県では強姦件数が2008年に60%増えました。 (ただし、2006年よりは少ない) 早くも2006年からインターネットフィルタリングを含む規制を推進していた 岐阜県では強姦件数が2008年に70%増えました。 (2007年に一旦減っていたが、2006年よりも多くなった) また、以下のグラフに、各県の強姦件数(人口10万人あたり)を、 インターネットフィルタリングを含む規制の開始時期の関数としてプロットしました。 (このグラフの元データはここをクリック) (この統計は2007時点での統計であるため、2007年以降のフィルタリングは2007年にまとめた) 早期にフィルタリングソフトの活用努力義務を事業者に課す等の青少年規制を開始した県ほど強姦犯罪が多い傾向があります。 児童ポルノ規制のためにフィルタリングが進められています。 しかし、携帯電話フィルタリング政策が重い性犯罪(強姦)を増すならば、 青少年の健全な成長を著しく阻害するものであって、 社会的法益に反するのではないでしょうか。 更に、2009年2月から携帯フィルタリングが 18歳未満の携帯電話の既存の加入者にも自動的に適用されます。 更に、2009年度に児童ポルノの閲覧をISPが一律ブロックし始めます。 (児童の性的プライバシーを侵害している児童ポルノだけをブロックすれば良いですが、 イギリスで行われたように、それ以外もフィルタリングしています) その結果はどうなるでしょうか。 (1)先のグラフの2008年後半からの、少年犯による強姦犯の急増がそのまま継続し、 日本も、韓国なみに少年の性犯罪者の多い国に変わるでしょうか。 (2)スウェーデンで児童ポルノのブロッキングを開始したら性犯罪が飛躍的に増えた ように性犯罪が増すでしょうか。 (3)1955年頃に「青少年保護育成法案」を提唱し悪書を追放したら性犯罪が倍増した ように性犯罪が増すでしょうか。 (4)それとも、 米ニューハンプシャー大学の研究による、 「ネット絡みの性犯罪の多くは一般的な通念と異なり、 未成年者になりすました犯罪者が幼児をおびき出して誘拐や暴行を働くというようなものではなく、 むしろ(性犯罪者)自らが成人であること、性的関係を持つことが目的であること を最初から明確にした上で、ティーンエイジャーを時間をかけて誘惑し、 恋愛を装った上で暴力行為を働くものであることが分かった。」 という研究を生かして、 うまく性犯罪者の児童への誘惑をシャットアウトして性犯罪を減らせるでしょうか。 (ただし、このネット規制により自分の子供が性犯罪者になった場合、 その責任は、 「インターネット上のコンテンツを利用することに伴うリスクは利用者が負うものであり、 利用者責任原則を浸透させる必要がある。」 (総務省:平成20年4月「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会中間取りまとめ」) と認識されているように、その利用の可否の選択権が親に与えられているので、 それを選択した親に責任があると認識されています。) (イギリスでは児童ポルノ法の強化後に強姦が増加) (アメリカでは郵政監視機関が児童ポルノ捜査を開始後に強姦が増加) (韓国では性に関する規制を強化した際に強姦認知件数が増加した) (スウェーデンもポルノを規制すればするほど性犯罪が増えた) 現在、統一協会と関係の濃い高市早苗議員が事務局長を務めるグループがその法律に、 法案の提案当初から目ざしていた「単純所持禁止」や 「18歳以下の人(児童と言う)の裸を描いたマンガの禁止」 を盛り込むことを起案している) の全容が16日、判明した。現行法は個人が趣味で持つ「単純所持」を禁じていないが、これを禁止し、 違反した場合には懲役刑などを科すことにした。 ------------------------------------------------------ (参考)統一協会の児童ポルノ規制法案推進の論旨が今回の「財団法人日本ユニセフ協会」のものとそっくり。 4 なんだこれ? 「統一協会」が「児童ポルノ法でマンガ規制を」、と訴えている記事。  【社説】児童ポルノ漫画/制作そのものを禁止せよ(世界日報06/12/29) (参考)毎日新聞日本ユニセフ協会を広報:児童ポルノ規制に関しては毎日新聞が急先鋒 (参考)毎日新聞英文版の、オーストラリア人ライアン・コネルによって書かれた記事 が米州機構の人身売買に関する調査の出典になっていた  (オーストラリアの新聞 Brisbane Times が、当該記事でライアン・コネルを擁護しています) (参考)毎日新聞英語版サイトWaiWaiの根拠のない捏造記事 毎日新聞が英語サイトで日本女性を冒涜 毎日新聞の日本女性の冒涜記事を本にして出版? (参考)オーストラリアの人種差別 これが動機かもしれない。 人種差別は、女性や子供への性的犯罪誘引する危険性が高いのではないか。 「2ちゃんねる」有志が「毎日新聞」を告訴した。(9月10日:第1回口頭弁論) (参考)統一協会と毎日新聞の接点: 元毎日新聞ニューヨーク支局長の那須聖。 那須聖は、統一協会の「世界日報社」の執筆者の一人である。 1946年毎日新聞社に入社。 53年からニューヨーク、ワシントン特派員、外信部副部長、論説委員、ニューョーク支局長を歴任。 66年毎日新聞社を退社。 (接点その2)古森義久 (現在、産経新聞ワシントン駐在編集特別委員・論説委員。国際問題評論家杏林大学客員教授) 1963年、毎日新聞入社。 76年、ワシントン特派員。83年、毎日新聞東京本社政治部編集委員。 87年、同外信部副部長。同年に毎日新聞社を退社して産経新聞に入社。 (参考)「古森義久氏統一協会関係者を熱心に紹介する」 「産経古森記者 米軍慰安婦「米軍が命令」と捏造疑惑 謝罪決着へ」 (コメント)統一協会関係者を熱心に紹介する古森義久氏は、 統一協会の「従軍慰安婦キャンペーン」の(相反する方向を向く)二重構造において 政治家向けのキャンペーン「従軍慰安婦徴収は無かった」を推進しているようです。 (参考)統一協会と日本ユニセフ協会の接点: 元警察官僚の竹花豊。 「財団法人日本ユニセフ協会」の「マンガやゲームを規制しろ」という要求の「呼びかけ人」に、 元警察官僚竹花豊がいる。 竹花豊は、構成員に統一協会「世界日報社」の執筆者の下田博次を加えた、 「バーチャル社会の弊害から子どもを守る研究会」を作った。 下田博次氏は、信濃毎日新聞くらし面に記事「続・ケータイの落とし穴」を連載している。 (参考)3 「財団法人日本ユニセフ協会」を応援する「統一協会」/竹花豊ライン 統一協会系新聞「世界日報」が社説で 「財団法人日本ユニセフ協会」を支持表明(2008年3月16日)しています。 (抜粋)「児童買春・ポルノ禁止法」を改正して、 「単純所持」と「アニメ・漫画」を規制しよう、 というのが柱で、 このキャンペーンを支持したい。「世界日報」 (参考)統一協会と日本ユニセフ協会の接点: 小説家の梁石日。 今、話題になっている映画の闇の子供たち梁石日の小説の映画化)を、 日本ユニセフ協会が推薦しています。  一方、1998年、カザルスホールで開かれた「済州島四・三事件追悼コンサート」 に出演した合唱団の半分は統一教会信者で構成されていた。 このコンサートの実行委員会は以下の在日文化人によって企画運営された。 金石範(作家) 梁石日(作家) 金重明(作家) 高二三(出版社社長) ちなみにこの時の指揮者はオペラ歌手の田月仙。 (メモ)日本ユニセフ協会の規制の理論的根拠を与えている エセル・クエール Dr Ethel Quayle は、Professor Max Taylor の妻であり、共同研究者であり、 Professor Max Taylor は、アメリカの共和党のPresident George Bush と関係があります。 そもそも、インターネット児童ポルノ規制はブッシュ大統領の重要政策だったからです。 (参考)日本ユニセフ協会の署名活動 ////////////////////引用開始/////////////////////////////// 53 :Ms.名無しさん:2008/09/24(水) 15:19:04 0 日本ユニセフの名前で児ポ法改正賛成の署名が、 教職員組合という所を通して各学校に回って来て 皆「ユニセフ」「児童ポルノ規制」の部分だけ読んで反射的に署名してしまったそうだ。 良く内容読んだ一部教師からこれ違憲法じゃない?って指摘があって、 しまったと思っている教職員組合が多数有るとの事。 //////////////////////引用おわり//////////////////////// (参考)統一協会の「世界日報」の言動 「被害者名」記し批判/産経・世界日報にチラシ  二十二日に県内で宅配された産経新聞と世界日報の折り込みチラシに、 米兵による暴行事件の被害者の実名とも読める氏名を記載して被害者を批判する文書が含まれていた ことが分かった。 チラシの折り込みを依頼した国旗国歌推進県民会議の惠忠久会長は 「氏名を記したのは軽率だったかもしれない」と話し、 世界日報は販売店にチラシの回収を命じた。  チラシには被害者を批判する文章のほか、 「県民大会を開かせるな、自民党、公明党は絶対に参加すべきではない」 などとした惠会長の主張がA4紙二枚に記されている。 ------------------------------------------------------- これじゃただの猥褻法案  2008--05--16 (Fri) 22:02 からのコピーを続けます。 ----以下、コピーの続き-------  インターネットの急速な普及で、 国境を越えて児童ポルノ画像がまん延している状況に歯止めをかけるため、 インターネットのプロバイダー(接続業者)にも児童ポルノ画像の拡散を防止し、 捜査機関に協力する「努力義務」を盛り込んだ。  与党は今国会に改正案を提出し、 民主党案がまとまるのを待って修正協議に入りたい考えだが、 6月15日の会期末までに合意するのは困難な情勢となっている。  改正案は「何人もみだりに児童ポルノを所持、保管してはならない」と規定。 性的好奇心を満たす目的で所持した場合、1年以下の懲役か100万円以下の罰金とした。  児童ポルノを扱った漫画やアニメ、コンピューターグラフィックス(CG)の規制は、 対象の定義が難しいことや「表現の自由」に触れる恐れがあるため、 今回の法改正では見送った。 現行法では、性欲を刺激する写真・映像の販売、提供目的の所持を禁じている。  一方、民主党も独自の作業チームで法改正を検討しているが、 単純所持の禁止は「適用範囲が広すぎて不正捜査を招く危険がある」(幹部)との慎重論が根強い。 2008-6-11 児童ポルノ「単純所持」、処罰対象を限定 民主が案 (ランナーのコメント)  民主案は、法目的(児童の保護)を明確にした法案にしようとしているようです。 「異性に性的関心を抱く自然な感情を処罰せず」という正当な考えのように思います。 この民主案の方向性は(これによりめざす目的は)良いのではないかと、思います。 (その後の民主党案は、児童の猥褻画像の反復取得は罰するが 「単純所持規制」はしない内容になっています) 更に、その後に、法を新旧対応した具体的な法案が提案され、 自分の子供の裸を個人的撮影した写真を複数所持していることは 罪にならないように改善されたように思います。 しかし、民主党案も、いわゆる卑猥禁止法案であって、 民主党案では、 >第七条 >2 児童性行為等姿態描写物を提供した者は、五年以下の懲役又は 五百万円以下の罰金に処する。 として罰則を強化しています。 しかし、この第7条によると、 例えば、児童自身が、自分の恥ずかしい写真を友人に送付した場合 その児童本人が逮捕される という内容の、卑猥禁止法案です。 すなわち、民主党案も卑猥法案であって、 被害者児童の意思(犯人を逮捕して!)を無視して 児童自身も逮捕する法案である にもかかわらず、 罰則を強化するという点が問題あると思います 公明党と自民党の提案する単純所持規制法案のアメリカでの運用例の歴史的教訓を見た結果、 単純所持を法で禁止する単純所持規制法案は、 「痴漢冤罪」のような冤罪が多発しているので、 単純所持規制は欠陥法案であるので、成立させてはいけないと考えました。 同盟国のブッシュ政権のアメリカの意向とのことですが、 そのブッシュ政権のアメリカで法の欠陥があらわれているのですから、 ハイハイと何でもブッシュ政権のアメリカに同意するのは考えものと思います。 ブッシュ政権のアメリカは、 「主要8か国(G8)で児童ポルノ所有を非合法化していないのは、日本とロシアだけだ」 と言いますが、以下の国連調査を見ると、日本もロシアも性犯罪の発生率が低いではないですか。 犯罪率統計-国連調査(2000年) G8の1999年ないし2000年の強姦(件/10万人) カナダ   78.08件  単純所持禁止 二次元禁止 アメリカ  32.05件  単純所持禁止 二次元禁止(ただし違憲で無効) イギリス  16.23件  単純所持禁止 フランス  14.36件  単純所持禁止 ドイツ    9.12件  単純所持禁止 ロシア    4.78件   日本     1.78件 オーストラリア等の世界各国の強姦率比較表 スウェーデンでの強姦増加の経緯 また、以下のグラフのように、ロシアの性犯罪は、日本と同様に減っていたではないですか。 児童ポルノの単純所持を禁止しない方が性犯罪が少なくなるのではないですか? ロシアの性犯罪の低下が2000年ころにストップした原因は、 児童ポルノ規制を始めたからではないでしょうね。 上のグラフはヨーロッパの犯罪統計のデータをグラフ化しました。 ノルウェーのグラフはノルウェーの犯罪統計をグラフ化しました。 ノルウェーの強姦数が2000年から急増しはじめた原因は、 児童ポルノ規制を始めたからではないでしょうね。 上のグラフは、OECDの調査結果をグラフにしました。 性犯罪率がG8で一番高いカナダよりも更に性犯罪率が高いオーストラリア人の毎日新聞記者が書いた 日本女性を誹謗する記事に従って日本の児童ポルノ規制が推進されているようです。 (子供を性犯罪から守るために、こういういかがわしい人たちによって日本の政策を決めて欲しくないですね) 上のカナダのグラフは「平成18年犯罪白書」から借用しました。  また、二次元規制と単純所持はセットで反対を! に、 単純所持を規制する法案の成立をブッシュ政権のアメリカが日本に求める理由が書いてありました。 >だが日本では単純所持の罰則がないので >購入者と思われる持ち物の検査ができない。 >なので日本に単純所持の罰則を追加してほしいというものでした。 というように、持ち物検査のために、ブッシュ政権のアメリカが必要としている 単純所持規制法案だそうです。 しかし、この法律が成立したブッシュ政権のアメリカでは、 「米国税関が外国から米国に入国する全ての人が所持するPCに保管されているデータを 入国審査時にハードディスクごと丸ごとコピーするという新制度を近く導入する」 ことになると言われました。注1 (どうも、本当は、そういうことでは無く、 以下の、パソコンのハードディスクの内容の検査が合法であるので、 全面的に適用されるという話のようです。) ロサンゼルス国際空港でノートPCの中身をチェックされ、 保存していた画像から児童ポルノ保持の罪で告訴された。 ・・・犯罪行為を疑う証拠が事前に無くても国境警備員がPCを調べることに何ら法的問題はない と満場一致で裁定された。 (一人も反対意見が無かったのは怪しい。 ブッシュ政権のアメリカでは、対テロ法として、 下院法案第HR1528号「盗聴器の取り付けを含む隣人の監視を国民に義務付け、 拒否した場合には2年以上の禁固刑が科せられる。」が運用されています。 そのため他人の監視を常日ごろから行うのが義務とするセンスからすると、 プライバシーを侵害して、パソコンのファイルを見るのはいわば常識であるのかもしれません。) (PS:警察に押収されたコンピュータが返却されないケースもあるので、 この判決に対して、 米電子フロンティア財団(EFF)と非営利団体のAssociation of Corporate Travel Executives(ACTE)は 米国時間2008年6月12日,米第9連邦巡回控訴裁判所に対し, 米国国境において旅行者のコンピュータを無作為に検査することを許可した判決を見直すように要請した そうです。 また、ジョージ W.ブッシュ大統領が承認した裁判所の令状なしに盗聴をするNSAのプログラムは、 米国憲法の言論および結社の自由を保障した規定と不当な捜査および押収を禁じた規定に違反している という判決も出たそうです。 しかし、不当捜査はまだまだ続きそうですし、 押収されたパソコンに児童ポルノデータが書き加えられる冤罪の恐れもあるし、 人をRFIDで居所在を追跡するシステムも運用が開始されました。 さらに、 何と 国土安全保障省、ノートパソコンの押収を無期限に可能に」するそうです。 そして、米国旅行者はノートPC/iPodの持ち込みに注意 - 強制検査でPC没収もありになりました。) PS:以下のように、オーストラリアでもパソコンのメモリを検査しています。 税関職員がこのパイロットのラップトップコンピューターの中身を調べたところ、 児童ポルノの動画が見つかった。 「オーストラリアでの児童ポルノ関連の違法行為には、 最高で27万5000豪ドルの罰金と10年の懲役が科される」そうです。 (懲役10年とは、どうすると、それだけの刑になるのか?) PCに児童ポルノビデオ所持の男を逮捕 アデレード空港 (また、児童ポルノ規制をしているオーストラリアでは、 クイーンズランド州での強姦を含む性的犯罪の発生率は日本の約20倍あります。) 本当にハードディスク全部をコピーされてしまうのなら、 仕事や旅行でアメリカに入国する際にはアメリカにパソコンを持ち込めなくなると思いますが、 そうされている人(パソコンを押収されて数週間返却されない)例えばイスラム教徒であるから怪しいと疑われた人たち等うるさい人だけであって、 多分おとなしくて疑われなかった入国者1人1人に対しては、応対する税関の職員だけでは、 パソコンの内容を調べきれないので、 調べると決めた必要な個人ファイル部分のみをコピーして ネットワークに繋がっている複数の検査官にデータを流して、 検査官が検査するという制度を実施したいようです。 (そうは言っても、パソコンを押収されて数週間返却されないことや 銀行カードの暗証番号をコピーされて他人に見られるのは、やはり困りますが) これは、「単純所持規制法案」などにもとづく持ち物規制のため、 こういうことをアメリカがやれるようになったようです。 上の事例でも、児童ポルノの調査のために、パソコンの記憶を検査することは合法である、 と判決されているように、 アメリカでパソコンの内容チェックをできる根拠の法が「単純所持規制法」のようです。 通常、警察が容疑者を逮捕するには、裁判所が発行する逮捕令状が必要です。 しかし、麻薬のように所持自体が懲役刑になる物を所持している場合は例外であって、 その物、すなわち、麻薬特定毒物や銃の(無許可)所持など、 (特に所持自体を懲役刑にしているなど)所持を違法としているものが発見された場合は、 現行犯としてその場で逮捕されます。 (当然のことですが、その現行犯については、警察官に限らずだれでも犯人を逮捕できますそして、その現行犯逮捕される場合については、 捜索令状が無くても、疑いだけで、警察官が強制的に捜索できます。 --------引用はじめ--------------------- 一般的には、警官が合法的にあなたの車を止めてあなたを逮捕する相当な理由があれば、 警官はあなたの身体、乗車スペース及び乗車スペース内の全ての入れ物を捜索する権利がある といっても差し支えないでしょう。 そして、警官が車内に薬物などの違法行為の証拠があると信じるに足る相当な理由があれば、 捜索令状無しにトランクなどの証拠がありそうな場所をどこでも捜索できます。 ---------引用おわり------------------- 児童ポルノの単純所持はアメリカでは特定毒物麻薬と同様に懲役刑ですから、 麻薬捜査のルールが適用されていると思います。 (例えば、おとり捜査で、違法物件提供者側は許されるというルールなど) 「FBIでは、児童ポルノの場合、例えリンクをクリックしただけでも検挙される可能性がある との認識を徹底させる。」 麻薬特定毒物や銃の(無許可)所持は、強い加害性があるので、 ただちに犯人を拘束して制止する必要があるので、令状無しで現行犯逮捕できます。 これら、所持を懲役刑にしているのは、重罪物件です。 児童ポルノが、これらの加害性武器と同じように所持が懲役になるというのは怪しいと思います。  ましてや、おとり捜査で、単純所持の意思を、おとりサイトのクリックで確認し、 それにより、そのIPアドレスの個人の住所をプロバイダーに提供させ、 その情報により、捜査令状なしで、そのIPアドレスの人の家宅捜索を開始する。 そして、単純所持罪に該当する画像が家のどこかに1つでもあったら、 逮捕令状なしで、その場で現行犯逮捕し、有罪にする、 ほど単純所持を重罪と定義するのは、怪しい。 しかも、今までの児童ポルノ規制は児童の性的被害を少なくできず逆効果であった という報告があります。  児童ポルノ法は怪しい。本当にあやしい法案です。 単純所持規制法案は、実質的に、パソコンあるいは携帯電話の記憶内容を検閲する法案 (パソコン強制検査法案: PC強制検査法案)のような臭いがします。 (日本の冤罪事件でも、先ず、個人のパソコンを押収しています。 後で身の潔白が証明された人で怪しまれた人のパソコンが押収されています。 PC押収事例22007年の携帯電話の押収数は2万台。 パソコンの押収期間:(刑事さんには「普通6ヵ月〜1年はかかるんだよね」って言われました)。 また、警察の朝鮮総連の捜査でもパソコンを押収していますが、 思想の取り締まりでのパソコンの押収を 捜索令状が無くても警察官でなくても合法的に国民全体に適用するための法案のような臭いがします。) アメリカで、やはり、パソコンの個人ファイル部分を必要によりコピーして 複数の検査官で手分けして検査する制度が実施されるようになるなら、 日本でも、単純所持規制法案が成立すれば、同様に、 国際線の搭乗者が所持するPCに保管されているデータから個人ファイル部分をコピーして 調べる新制度を導入することになると思います。 また、そうなれば、国内線でも、国際線に準じて同様な制度を導入する可能性が高いと思います。 所持自体違法なデータを発見次第、所持者は法に従い、その場で現行犯逮捕されると思います。 また、そうなれば、 国や地方公共団体の市役所や図書館などの施設への入場者が所持するPCに保管されているデータから 個人ファイル部分をコピーするという新制度が導入されるのに障害は無くなるのではないかと思います。 また、そうなれば、 学校や大学への入場者が所持するPCに保管されているデータから個人ファイル部分をコピーする という制度を実施することにも障害は無くなるのではないかと思います。 それらの施設でその携帯電話やパソコンのメモリファイルから個人ファイル部分をコピーするのは、 そのPCの内容を検査官が査読して、現行犯逮捕すべき違法なデータの所持者を発見するためです。 (現行犯の場合は、警官で無くても、だれでも犯人を逮捕できる権限を持ちます) パソコン中に違法なデータを所持している犯人を現行犯逮捕すべき法 を守るために必要な、当然な措置です。 (同様に所持犯を現行犯逮捕することができる物件は、 麻薬、銃の無許可所持、特定毒物、火炎ビンなどの所持でも、同様に現行犯逮捕されますが、、) この制度の運用で一々施設への入場毎に足止めされたり搭乗を待たされる不便を除くため、希望者には、 無線LANにハードディスクを開放することを条件に、 乗り物への搭乗や施設への入場の際に足止めをされない便宜が図られるサービス も提供されるとも考えられます。 こういう全ての制度がスタートでき、 言論統制社会の準備が整う要が「単純所持規制法案」であると思います。 また、「単純所持規制法案」は、 児童ポルノの所持を現行犯と定義し逮捕令状無しでの逮捕を可能にするので、使い方治安維持法と同じだと思います。 このように「単純所持規制法案」と使い方が同じになった治安維持法は、 寿命がとても長かったことが特徴でした。 1880年に「集会条例」という名前で始まった治安維持法は、 結局、国家が転覆する1945年まで、65年間続きました。 しかも、無条件全面降伏したハズなのに、日本政府は、占領軍に逆らってまで、治安維持法を維持したいと抵抗をしたそうです。 弾圧法は、国家の悪事であるため、国民の復讐を恐れたのではないかと思います。 国民の復讐を恐れるというような悪法は、一旦成立すると、 国家が破たんするまで取り下げられることは無いように思います。 そういう悪法は成立させてはいけないと思います。 最近の警察や検察は、統一協会信者を検察官に採用したり、 助けを求める国民を助けなくなって来ていて[2][3][4][5} しかも、都合の悪い人に勝手に現行犯の罪をきせて逮捕する[2]ようになってきています。 その上に、単純所持規制法を作って、現行犯の罪(裁判所の逮捕令状が無くても簡単に逮捕)にできる 罪の定義を増やすとなると、 警察と国民の軋轢が増大すると思います。 単純所持規制法案の成立の結果、空港でのこの検査をアメリカやオーストラリアが実施していますが、 アメリカがパソコンのメモリの個人ファイルをコピーしてじっくり調べる制度も現実的になってきた、 という歴史的教訓があると思うので、単純所持法案には問題が多いと思います。 また、この単純所持規制法案を基礎にしたその言論統制社会が完全に実現するその前に、 アニメーションやマンガの表現における、児童と性との関係に言及した表現が取り締まられる、 ことが確実視されています。 これの方が、より身近に迫った問題と考えます。 この単純所持規制法案の直接的な適用により、 アニメーションやマンガのアイデアの創作過程でのスケッチ(下書き)も、 また、調査のため集めた画像も規制の対象になると考えられます。 -----引用はじめ-------------------- 2003年には ザ・フーのギタリストであるピート・タウンゼントが児童ポルノのサイトに接続したとして 性犯罪者リストに登録されてしまったが、 彼は幼い頃虐待を受けておりその著書のための下調べという事情もあったが、それであっても逮捕された。 なお、アメリカでは、創作物を児童ポルノ法によって規制したCPPAが、 表現の自由に反するとして、2002年に、連邦最高裁より違憲判決を受けている。 -----引用おわり------------- また、米最高裁は2004年6月29日、 ネット上のポルノ規制を定めた児童オンライン保護法(Child Online Protection Act:COPA)が 表現の自由を認めた憲法に違反し、無効であるとの判決を下した。 それらのスケッチ(下書き)や調査画面のパソコンメモリへの記憶が規制されることになると、 (例えば「悪質な?」アニメスタジオには、パソコンの内容の規制可否を検査する係官が常駐 (インターネットからハードディスクの内容を検査官が観察できるように)して、 全ての創作者のパソコンと携帯電話の記憶内容を常時チェックし、 全創作者に、スケッチを書いた動機を絶えず質問する事態になることも考えられ) 成長をはじめた日本のアニメーション産業の成長が阻害されることになる のは確実であると見られています。 それにより、日本の景気が悪くなると思います。 国を貧乏にすることを得意とする統一協会の得意技にはめられているかもしれない。 児童ポルノ法改正案の要旨 趣味で持っても懲役刑 与党の児童買春・ポルノ禁止法改正案要旨は次の通り。  一、何人もみだりに児童ポルノを所持し、保管してはならない。  一、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持・保管した者は、 1年以下の懲役か100万円以下の罰金に処する。  一、インターネットプロバイダー(接続業者)は、 児童ポルノ被害がインターネットの利用で容易に拡大することにかんがみ、 捜査機関への協力や被害拡大を防止する措置を講ずるよう努める。  一、(付則)児童ポルノに類する漫画やアニメなどの規制と、 インターネットを利用した児童ポルノの閲覧を制限する措置は (1)法改正後の施行状況 (2)児童の権利擁護に関する国際的動向 (3)関連する調査研究と技術開発の状況 −などを勘案しつつ検討、その結果に基づいて必要な措置を講ずる児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第二条  3 この法律において「児童ポルノ」とは、 写真、電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録 であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。) に係る記録媒体その他の物であって、 次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を 視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって 性欲を興奮させ又は刺激するもの 三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって 性欲を興奮させ又は刺激するもの (ランナーのコメント1)  児童すなわち高校生が水着姿で性欲を刺激する画像を友人の高校生が持っていたら、 その友人の高校生は(被写体の高校生の意思にかかわらず)逮捕される という内容がある(毒薬の味がする)法案ですよね。 彼氏に自分のヌードを送った女子高生本人も逮捕される法案ですよね。 あるいは、今は結婚している奥さんの高校時代の水着姿の写真を 家のどこかに所持していることが家宅捜索で発見されたら、 その家の主人が逮捕されるという法案ですよね。 これは、中国の言論統制と同様ですよね。 (ランナーのコメント2)この法案には、インターネットを規制するために、 児童をネタにしてインターネット規制法案を作りたいという思惑が混入されている。 我々国民と産業界は、少しづつ言論統制という毒薬を飲ませられているのではないかと恐れます。 このような法案では無く、児童のプラバシーが性的にさらされて傷つけられることを防止する、 明確に存在する児童の被害者を救済する法案に変えて頂きたいと思います。 以下のサイトがこの問題に詳しい: ”創作物規制…表現の自由や言論の自由を奪う可能性が非常に高い。 日本文化や経済を衰退させる可能性すらある。” (ランナーのコメント)国を貧乏にする統一協会の得意わざにはめられているかもしれない。 以下、これじゃただの猥褻法案  2008--05--16 (Fri) 22:02 の続きです。 性的好奇心を満たす目的で所持した場合って自分で判断できるんですか? 条文では客観的に判断されるんですけど、 単純所持では性的好奇心を満たす目的で所持したわけではないといって言い逃れできるんですか? そんなバカな(笑) 性的好奇心を満たす目的で所持じゃなくても逮捕はできる 性的好奇心を満たす目的で所持して罪になる、ならないが決定されるのだとしたら、 その所持自体が児童にとって、危険なものかどうか証明しなければなりませんよね? 規制推進派は持ってるだけで被害者の心を傷つけるとおっしゃってますが、 ならば性的好奇心を満たす目的で所持していなければ罪にならないというのはどう考えてもおかしいです。 だって持ってるだけで被害者の心は傷つけるんですよね? ちなみにメールで送られた場合も同様ですよ。 これは知らないと言ったって、持ってるだけで傷つくのなら、 故意だろうと関係ありませんよね? 持ってるだけで被害者が傷つくというのを規制の根拠にしてるなら、 例外なく所持を規制にしないといけません。 性的好奇心を満たす目的で所持していなければ罪にならないと決めた時点で、 被害者の救済ではなくその児童ポルノの撲滅を目的としているのがまる分かりです。 被害者は、「性的好奇心を満たす目的じゃない、 たとえば虐待の研究を行うために所持する」と言って加害者が所持を許可された場合、 それで納得するのでしょうか? 被害者にとってみれば、 画像を所持されているその事実が恐怖なわけでして、 性的好奇心を満たす、満たさないは関係ないはずです。 「あ、性的好奇心を満たす目的で所持してるわけじゃないから」 で言い逃れて罪にならないとしたら納得するのでしょうか? 納得する、しないで罪というのは決められるわけではないとおっしゃるのなら、 画像を所持していると被害者の心が傷つくという根拠そのものが揺らぐことになります。 まさにこの法律は被害者の精神を根拠にしているのですから。 >インターネットの急速な普及で、 >国境を越えて児童ポルノ画像がまん延している状況に歯止めをかけるため、 >インターネットのプロバイダー(接続業者)にも児童ポルノ画像の拡散を防止し、 >捜査機関に協力する「努力義務」を盛り込んだ。 これって公然わいせつ罪ですよね? 所持で流通が拡大するとおっしゃるのならば、 性的好奇心を満たす目的で所持していなくても罪にしなければいけませんよ? だって流通は性的好奇心なんか関係ありませんから。 単純所持罰則と性的好奇心を満たす目的で所持というのは、 以上の理由により根拠そのものが破綻していますので反対です。 【続報】 児童ポルノ法改正大筋合意 与党チームが会合 自民、公明両党は16日、 児童買春・ポルノ禁止法の見直しに関する与党プロジェクトチームの会合を国会内で開き、 同法の改正案を大筋で合意した。 現行法では規制対象外の個人が趣味で写真や映像を持つ「単純所持」に 懲役刑などを導入することが柱。  ただ同日の会合で、現在所持している児童ポルノ画像を処分する「経過措置期間」が必要 との意見が出たため、次回会合で協議することになり、最終決定は持ち越した。  今回の法改正では見送った児童ポルノを扱った漫画やアニメなどの規制についても、 「今後の検討課題とするために、 国が実際の性犯罪との関連性についての調査研究を積極的に進めるべきだ」 との意見があり、改正案の付則に研究成果をまとめる期限を挿入することも次回会合で検討する。 (その他の関連情報) 2000-1-25 児童ポルノ規制法案の法案発起人の1人である森山議員とのメールのやり取り    (森山議員の回答) 「第三条  この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意 しなければならない。」(の違反には)罰則の必要はないと考えました。 日本の児童ポルノの定義と、海外の児童ポルノの定義が大きく違っている (コメント) 日本では、18歳未満を児童として定義しています。 しかし、児童むけ携帯電話では、 20歳未満の新規加入者に、2月1日からフィルタリングを適用開始しています。 今回の携帯電話フィルタリングの運用のように、「児童」という対象は、 少し拡張されて、20歳未満(届け出なければ20歳を過ぎてからも)にする ことが、慣例となっています。 2008-6-4 与党案軸に単純所持違法化案を提出へ 2008-6-6 6割方は修正が実現/いよいよ正念場を迎える児童ポルノ禁止法 ・・・「児童の保護」という本来の法の目的を逸脱して処罰規定が濫用される虞が少なくなった。 ・・・ この国会では、とりあえず提案するだけである。 まだ民主党の検討も済んでおらず、この通常国会では成立の可能性がない。 今回の改正が本当に実現するためには、民主党と十分協議をしなければならない。・・・ (コメント)正論が自民党の中で通ったようです。 やはり、自民党の方が共産党より言論統制の傾向が少ないと思いました。 2008-6-7 マンガ論争勃発のサイトにて与党・民主党の改定案対照表公開中 −−−−引用はじめ−−−−−−−−−−−−− ・・・与党案ではどうでしょう?なんと大変なことが条文として検討されています。 第三条  政府は、 漫画、アニメーション、 コンピュータを利用して作成された映像、 児童であることを装った児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの (次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。) と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、 インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置 (次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。) に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。 2 児童ポルノに類する漫画等の規制 及び インターネットによる閲覧の制限については、 この法律の施行後三年を目途として、 前項の規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ 検討が加えられ、 その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 ・・・ −−−−引用おわり−−−−−−−−−−−− (ランナーのコメント) 小説やアニメーション等の創作物についての規制は、かなり慎重にしなければいけないと思います。 創作物の中で人が殺される殺人事件(あるいは強姦事件)を書いた小説家を殺人罪(あるいはポルノ罪) で逮捕するのはばかげたことですが、 それと同様にばかげたことをアニメーション創作者に対して行なう法案を作ろうとしている ように見えます。 ////////フランスで禁止されたアニメに関するコメント開始/////////////////// フランスの、日本の「18禁」ポルノアニメに対する輸入違法判決の抜粋 ------児童ポルノ禁止法違反の判決文引用開始---------------------- <2007年9月12日破毀院刑事部判決(抜粋)>  刑法227-23条の規定する犯罪について被告人の有罪を宣告するにあたり、 本判決は、同規定の対象を未成年者を表現するあらゆる表現物に拡大した1998年6月17日の法律を適用し、 架空の未成年者を表現し、実写映像を加工した絵や画像のような非実写の画像も、 同条文の予定するところに含まれる、と解する。・・・ <2006年6月30日ドゥエ控訴院判決(抜粋)>  ビデオカセット『淫獣聖戦3 ツインエンジェル』の販売をしたことにより、 刑法227-23条が規定する犯罪について被告人たちは有罪である、 と宣告した2005年7月5日のカンブレ地方裁判所判決を、当控訴院は是認する。・・・  立法者は、未成年者のポルノグラフィックな表現物を規制しようとしていたことが明らかである。 ・・・未成年者の画像が、修正されて以降、 未成年者を対象としたあらゆる表現物に拡大されることになった。・・・  ポルノグラフィックなシーンにおいて、 実写、ヴァーチャルまたは架空のものとして演出されている人物が未成年者の容貌を備えている限り、 あるいは幼児として表現されている限り、犯罪の構成要件を満たすからである。  本件の場合、このポルノグラフィックなシーンが表現されていることは間違いない。 なぜならば、幼児の容貌を備えた人物(作品では18歳に設定している男子が加害者となって)が 成人女性と性的関係を持つ表現がなされているからである。 ------引用おわり-------------------- (参考) Between 1996 and 2003, the number of minors implicated in rape of under 18-year olds increased by 67%, (フランスでは、(児童ポルノ規制をあらゆる表現物に拡大した)1996年から2003年の間に、 18歳未満の未成年者のレイプの被害は67%増えました) which represents an increase of around 500 individuals. 上のグラフはヨーロッパの犯罪統計のデータをグラフ化しました。 フランスでは、全年齢への強姦は18歳未満への強姦ほどは増加しなかったようです。 ------------------------------------ (ランナーのコメント)このアニメの画像には、架空の女性キャラクターの (実写ならばワイセツにあたる(と思う))卑猥な姿勢の絵が描かれていて、 見る者の性欲をかきたてる創作物です。青少年には見せたくない「18禁」の画像です。 場面設定は、現実には全くあり得ない妄想の世界をイメージした創作物です。 とても現実離れしていて現実との接点が唯一の人間の女性キャラクター(卑猥な姿勢を取る) という作品のようです。 それ以外は、全く現実的では無い世界をあらわした作品です。 この作品には、とても恥ずかしい絵があるので、 多くの者にとって、表に出すには、多分、大きな心理的障壁があると思います。 (しかし、この作品はワイセツであるとして禁止されたのではありません)  フランスは、欧州の子女の品性を維持したいという動機で、 児童と成人の性行為を表現した絵画を「児童ポルノ」と定義して、 その制作と流通を禁止したいというのが本音かもしれません。 すなわち、 「児童と成人との性関係を許す思想と表現を禁止すること」 が、フランスの「児童ポルノ禁止法」の法の目的・法の趣旨であると考えられます。  そして、その思想を禁止する(個人の内心の自由を禁止する)ことが法の目的であるため、 当然、個人の自由である「単純所持」を禁止することが規定されているのではないかと考えられます。 (中世のフランスでは、「聖書(バイブル)」の「単純所持」も禁止されていた。) また、「思想犯」はどの国でも重罪だと思いますが、 「児童ポルノ」はその「思想犯」ですから、やはり、重罪なのだろうと思います。  なお、カナダでも、日本製のアニメを輸入した男性が2005年に有罪判決を受けています。 (しかし、カナダ最高裁判所は、その法律の憲法適合性についていまだ見解を示していません。) 「児童と成人との性関係を許す思想と表現を禁止する」 ことで子女の品性を高く保ちたいという正義感は、一見高邁な理想に見えます。 しかし、その正義感には愛がありません。拷問のようだからです。 そのため、その理想は間違っていると思います。 私がそう思うだけでなく、それが間違っているということがあらわされる、 多くの人が期待することとは正反対の結果もあらわれて来ていると思います。 //////フランスで禁止されたアニメに関するコメントおわり///////////////// 法案における、 「アニメの児童ポルノと児童の性的虐待犯罪の関連性を調べて、その結果に基づき」 は、一見合理的に見えますが、 それ以前に、 「日本アメリカイギリススウェーデンでの児童の性的虐待の犯罪の発生の違い (犯罪率低減)の原因の分析に基づき」 という根本的分析をしないという法案ですので、 その分析無くして、アニメの児童ポルノと児童の性的虐待の犯罪との関連性など、 真の解決策など分かるハズが無いと思います。 この条文は、空想の話では無い現実の世界において、 児童の性的虐待を低減しようとする意欲が感じられない、 規制を目的とするもの、結局は、「言論統制せよ」と言うのを、ごまかして表現しているように感じます。 −−(参考)−−−− (創価学会に関係が深い)公明党の児童買春・ポルノ禁止法の見直しプロジェクトチーム (PT、丸谷佳織座長=衆院議員)は(2008年2月)25日、東京・秋葉原を訪れ、 現行の児童ポルノ禁止法では規制の対象外となっている、わいせつなコミックやDVD などを販売する店舗を視察した。  店内には女子中学生を描いたと思われる、わいせつなアニメやコミック、 女児の水着姿を撮影したDVDなどが所狭しと並んでいる。 特にアニメの登場人物などは架空のため、例え露骨な性描写であったとしても、現行法では摘発されない。 −−−−引用おわり−−−−−−−−− (コメント)児童ポルノ規制議員は、秋葉原の風土を好ましく無いものとして、 秋葉原のアニメやマンガやDVDやゲームソフトを滅ぼす (おそらくは、メイド喫茶(メイドカフェ)も滅ぼす) ことを狙いとしているようです。 −−−「わいせつとポルノグラフィに関する大統領委員会」−−− (規制によって性犯罪は減るのかについて、社会心理学の著書からの引用) しかし、何かを想像したり、空想にふけったりすることが、実際の行動の代償になる場合もあるから、 これは一概には言えない。 いずれにせよ、代償的行為は、社会心理学にとって、 いろいろの点でたいへん重要な研究対象である。 たとえば、ポルノ映画や雑誌が、実際の性行動の代償になるのか、 逆に性的刺激となって性行動を誘発するのか、 暴力映画やテレビ番組が、実際の暴力行為の代償になるのか、逆に暴力行為を促進するのか。 1968年、ジョンソン大統領は「ワイセツとポルノに関する諮問委員会」を設置して それにポルノ解禁問題をはかった。 この諮問委員会は19名の委員と20人のスタッフとから成り、 2年間の時間と200万ドルの費用をかけて、 あらゆる種類のポルノの実態と、その社会に及ぼす影響を調査した。 委員会の依頼を受けたノルウェーの心理学者カチンスキー(Katchinskey)は、 ポルノが解禁になったデンマークにおいて、 のぞき見とか幼児への性的な悪ふざけのような性犯罪は年々めだって減少したのに対して、 強姦やサディズム的行為はぜんぜん変化しなかったことを認めた。 つまり、ポルノ映画とかポルノ雑誌を鑑賞することは、 ある種の性行動の代償にはなっても、他の性行為の代償にはならなかったわけである。 ただし、ポルノに刺激されて性犯罪が増えたと言う事実は、まったく認められなかった。 カチンスキーはこの点をはっきりと報告書に書いた。 1970年、委員会は700ページに及ぶ膨大な報告書をニクソン大統領に提出し、 「成人についてはポルノをほぼ全面的に解禁すべきである」 とのべた。ニクソン大統領は激怒して、この報告書をはねつけた。 [我妻洋『社会心理学入門(上)』講談社2007:103-104] −−−−−−−−−−−−−−−−−− ポルノの検閲は女性への害を大きくする (ナディーン・ストロッセン著:「ポルノグラフィ防衛論」384−385ページ) -------引用開始---------------------- ウォルター・ケンドリック1987年、エドワード・ド・グラツィア1992年、など、 最近の研究はすべて、 検閲は検閲対象となる作品に向けられる関心をただ増すだけの効果しかもたらさないことを示している。 1970年の「わいせつとポルノグラフィに関する大統領委員会」報告書の中の社会学的研究は、 ポルノグラフィの検閲は、ポルノグラフィの魅力や影響力を増すこと、 ポルノ映画の検閲による修正箇所を視聴者が意識することにより、視聴者には欲求不満が生じ、 ひいては攻撃的な行動に結びつくことを明らかにしている。 ・・・ 「ポルノグラフィの検閲は女性にとって利よりも、害が大きい」。 -------引用おわり---------------------- 米ノースウェスタン大学ロースクール教授のダマト(Anthony D’Amato)による、 アメリカの強姦減少の理由はポルノの普及にあるという説 (2) (以下のグラフは、OECDによるアメリカの(人口10万人あたりの)強姦件数の減少推移を示すグラフ ポルノと強姦(その1) むしろインターネットが普及すればレイプは減るのではないかという話 幼女強姦殺人事件がポルノの普及とともに減少 強姦(年齢問わず)の発生率はポルノ普及以前の方が多い  これらのデータからは、カチンスキーが結論付けたように、 「成人についてはポルノをほぼ全面的に解禁すべきである」 と考えた方が妥当なように考えられます。 しかし、性犯罪とポルノの普及に負の相関が強いということはわかりましたが、 その理論的根拠は、まだわかりません。 (1)ポルノが性犯罪を増さないのは、普通のポルノは単に裸を見せるだけで ワイセツ以外のものだから、実害が無いからではないか。 (2)猥褻で無いポルノとワイセツな表現とでは性犯罪に対するインパクトが違う のではないか、ポルノ全部を同じと考えて良いのか? (3)ダマトの論文では実写ポルノと性表現マンガを区別しているか? 実写のポルノと、マンガの空想表現とでは、影響が違うのではないか? (マンガの登場人物のエロチック体験とそれへのペナルティとをともに体験するのは、 生身の人間には不可能であって、まねのしようが無いではないか?) また、性犯罪減少の原因究明には、ポルノ普及以外に同時にあった他の要素の影響もあるかもしれない (例えば、ダマトの論文において、 「米国でインターネット普及率が最も低い4つの州で、強姦発生率は1979年以来の25年間で53%も増えた。 一方、インターネット普及率が最も高い4つの州では、強姦発生率は27%も減っている。」 と言っているが、その論文の、 インターネットの普及率の低い州(レイプが増えている)のレイプの率の表1を見ると、 もともとレイプの率が低かった州が多いので、 他の州なみにレイプの率が上がる他の要因があったかもしれない) と考えるので、普遍的な真実として認識するには、理論的裏付けが必要と思います。 これらのデータだけからは、普遍的な真実として言えることは、 「ポルノによっては、本質的には、性犯罪は誘発されない」ということまでだと思います。 特に、私の調べた限りでは、社会学の研究では、ポルノ普及と性犯罪の相関はなさそうです。  一方、社会学の研究者の最近の研究は、すべて、 「性に関する規制を強化すると、性に関心を増すだけであり、欲求不満を生じ、 ひいては攻撃的な行動に結びつく」と報告していますので、 「性に関する規制の強化」の方が、性犯罪の増加の大きな要因ではないかと考えます。  更に、 「性に目覚める時期の青年に、その青年を性に関して規制すると、 その青年の心に、性をいかがわしいものという認識が与えられる(強力効果論の)効果がある。 そして性行為がいかがわしい劣った行為であると認識するため、 同様に好ましくない暴力を性行為の際に併用してもかまわない と考える行動パターンがその青年に形成され易い。」 とも考えられ、 数年(5〜6年)後に、その青年の成人以降に、 その者が性犯罪を犯す傾向が強くなる悪影響も考えられます。 (参考)韓国の性に関する規制強化と性犯罪との関係 「韓国の人身取引に関する立法動向」から引用 -----引用開始-----------------------  2001年7月に発表されたアメリカ国務省の『人身取引報告書(2001年版)』において、 韓国は「第3層」に分類され、 「人身取引の根絶に向けた最低基準を遵守しておらず、遵守のための有意義な取り組みも行っていない国」 との評価を受けた。 ・・・・  韓国を「第3層」に分類したアメリカ国務省『人身取引報告書(2001年版)』が発表された翌7月、 韓国政府は、法務部、外交通商部、女性部など関係省庁合同による「人身売買対策委員会」を設置し、 人身取引防止に向けた法律及び制度の整備に関して検討を行った (同委員会は、2002年10月までに6回の会議を開いた)。 また、外交ルートを通じて韓国の人身売買対策委員会設置などの改善措置をアメリカに説明し、 次回の人身取引報告書に反映させるよう強力に要求するなど外交努力も行った。 ------引用おわり-------------------- 韓国は2001年7月以降、ブッシュ政権のアメリカの意向に合わせるため: 2001年8月:韓国、インターネットわいせつ漫画サイトに有罪判決 2001年8月:韓国Hoonnet、アダルトファイル検索サービスを有料化 韓国はポルノ的なオンラインゲームの利用を制限するソフトを2002年から配布  韓国では、青少年保護委員会がレイティングを実施している。  韓国において政府系の機関がオンラインゲームのレイティングを行っている。 違法コンテンツを規制するTelecommunication Business Act については、 2002 年6 月に憲法裁判所は規定の曖昧さを理由に違憲判決を下したが、 その後、同法の改正法が2002年11 月に議会を通過し、運用されている。 一方、朝鮮日報の調査によると、韓国の性犯罪は以下の様に推移しました このグラフを見ると、 韓国がブッシュ政権のアメリカに指摘されたので、2001年7月から アダルトマンガサイトの規制やオンラインゲームの規制等の性に関する規制を強化したら、 規制の目的とは逆に、2002年から性犯罪が増加したようにも見えます。 (2002年から韓国の警察が強姦の認知基準を改善して認知率を上げたことも考えられる) 同様に、イギリスが「児童ポルノの規制を強化」したら、逆に性犯罪が増加したようです。 また、主要8カ国(G8)の性犯罪の推移はここをクリック スウェーデンでも、以下の統計のように、 ポルノを規制すればするほど、性犯罪が増えて来たように見えます。 (このグラフのデータのソースはここをクリックした先にあります) なお、デンマークでも児童ポルノサイトのブロッキング制度が(何年から?)導入されているようですが、 デンマークの強姦件数は2008年までは、さほど変化していません。 (ただし、デンマークでは、15歳以上の児童を被写体とする児童ポルノに関して、 本人同意のもとでの単純所持については罪としていない。) なお、スウェーデンのグラフへの書き込みを除いたグラフを以下に添付しますので、 自由にコピーして使ってください。 (2005年の強姦の定義拡大の前後は点線で結びました)   (日本人として自分の体験から実感して、以下のことが真実だと思います。 親が子供と一緒にお風呂に入ること(欧米の定義では児童ポルノを見ることそのものである)は、 児童への性犯罪を抑制する心理的な効果があると思います。 親が、自分の子供に近い子供に性欲を抑制する心理的効果があり、 子供が、「大人は子供を性欲の対象にはするものでは無い」 ということを常識として深層心理に刷り込み行動パターンを決める効果がある ように思います。) 携帯電話フィルタリングで「性行為サイト」に分類されている??? (このサイトのどの記事が「性行為」であるかの判断基準がわからない) (児童ポルノ規制法案に反対している)「二次元至上主義」から抜粋 -----引用開始--------------------- ポルノグラフィ しばしばポルノグラフィは性犯罪の原因としてポルノ反対活動家の槍玉にあげられる。 とはいえ多くの調査はその見解が誤りであることを示している。 他方、ポルノグラフィと性犯罪との関連性を示す調査はたびたび方法論的な誤りを指摘されている。 チャーデンの「ポルノグラフィと性教育」 (一九八八年「性研究 Journal of sex Research」誌に掲載)と パジェットおよびブリスリン=スラッツの 「エロティカと女性に対する態度」(一九八九年同誌)が示すように、 若者はポルノを性教育の手段として活用し、そこから恩恵をこうむっている。  一九七三年、カントとゴールドスタインは三つの男性グループを対象とする調査を実施した。 それぞれのグループは、 (1)ときおりポルノを使用する者、 (2)つねに使用する者、 (3)小児性愛からレイプにいたるさまざまな性犯罪で有罪の宣告を受けた者 からなっている。 調査の結果、 思春期にある性犯罪者がポルノを見てきた頻度は 非犯罪者のそれよりも少ないことが判明した。 そして成人してからも事情は変わらない。 (『ポルノグラフィと性的逸脱――ビヴァリーヒルズ法律行動研究所の報告 Pornography and Sexual Deviance: A Report of the Legal and Behavioral Institute,Beverly hills) -----引用おわり--------------------- (コメント)このデータだけからは、 「思春期にポルノ閲覧が少ないと性犯罪者になる」 とは必ずしも結論付けられないと思います。 それは、「思春期のポルノ閲覧」が犯罪の抑制要因であると解釈する解釈以外に、 ポルノ閲覧という間接的行為よりも直接的行為の方を好む人が性犯罪を犯すとも解釈できるからです。 このデータから言えることは、 「思春期のポルノ閲覧に刺激されて性犯罪者になるとは言えない」 ということだけだと思います。  ワイセツな表示はワイセツ物陳列罪で別途罰せられますので、ポルノとは、それ以外のこと、 すなわちワイセツほどでは無いことだと思います。  ワイセツとか卑猥なものには人間性を劣化させる倫理にとっての毒があると思いますが、 ポルノは、それ以外のもので、毒が少なく芸術に近いのがポルノだと思います。  芸術や文化を禁止すれば、戦争や国内テロを誘発すると思います。 ポルノとは、ワイセツ以外のもので、芸術とワイセツの間のものと思います。  ワイセツから芸術まで間のどこかの境に、 それ以上は人間性に害があって、それ以下は人間性にとって、好ましい必要なものである、 という境界があると思います。 (その境界はポルノ表示の中では無く、ワイセツ表示の中に境界があるかもしれない)  その境界以内のポルノは好ましく禁止してはいけないもので、 その境界の外のポルノ(ワイセツ表示?)は害があると思います。  しかし、今行われているポルノ規制は、その境界が分からなくて、好ましいものを禁止して、 芸術や文化に近いものを過剰に禁止することで人間性に害を与えている可能性もある のではないかと考えます。 明確に定義したポルノ的要素の分類に基づき、人間性を冷静に科学的にしっかり見た知見に基づき、 愛情があるしっかりした施策(何もしないことも施策の一つ)が行われることを望みます。 (参考)児童ポルノ規制国での生活習慣には要注意 『とある先進国に在住の邦人一家。 現地校に通っている娘さんが、作文に「お父さんとお風呂にはいるのが楽しみです。」と書いたところ、 学校から警察に通報され、父親が性的虐待の疑いで逮捕されてしまった。』 『家族で撮った写真のフィルムを現像に出したところ、子供が入浴している写真があるということで、 警察に通報され事情聴取を受けた。』 (コメント)  こういう、日本の習慣を、児童への性的虐待であるとして否定する思想の下に 児童ポルノ規制法が施行・実施されているようです。  児童ポルノ法の思想の底には、親が子供をお風呂に入れる日本の習慣を行う人を逮捕する 思想が含まれているのではないかと考えます。  児童ポルノ規制を推進する欧米の国は、欧米の倫理文化の変容を恐れて、 ポルノを禁止しているように思います。 かつて、江戸時代に日本に来た欧米人が、日本人が銭湯に行くのを 限りなく卑猥でワイセツな文化と感じたように、 性を恐れる文化が欧米にあるように思います。 しかし、だからと言って、銭湯を禁止するのは日本の文化の破壊になりますので、 銭湯を禁止する欧米に同調するわけにはいかないと思います。 欧米の児童ポルノ規制は、性にかかわる文化に対して一部の欧米人が戦いを仕掛けているものと思います。 しかし、その戦いは、性というものをしっかり見極めず戦う無知な戦いであるため、 その戦いの結果、欧米は、自国内に性犯罪を誘発するという被害を受けているのに、 (それを推進している一部の人が)それを認めようとしていないのが現状ではないかと思います。 欧米の一部のポルノ規制推進者がこのポルノ規制をこれ以上に文化を規制するように拡大すると (もう拡大してしまっているかもしれませんが)、 今度は、性犯罪増加どころか、国内テロの増加という被害をその国の国民にもたらすかもしれない と思います。 (参考)インドネシアでは、ポルノ的言動をすると逮捕されるので、注意のこと  インドネシアでは、ポルノ的言論まで全面的に禁止されたそうです。 これは性犯罪の抑制が目的では無く、社会秩序を求める政治的意図があるのではないかと考えられますが、 その政治的意図は何であるかがこれから明らかになって来ることを期待します。 (参考)インドネシアでテロの危機再び バリ島事件から6年、過激派が活発化 (参考)国際的写真家、ジョック・スタージスの受けた児童ポルノ捜査 捜査官は、スタージスの所持品である「部分的に裸の少年少女」の写真を 児童ポルノグラフィに関する法律に違反する可能性があると主張し、 彼のアパートを家宅捜索し、家中を滅茶苦茶に引っかき回し、 全ての写真、ネガ、機材、仕事の記録を没収し、走り去った。 さらにスタージスによれば、全米、ヨーロッパにまたがる約70人以上の彼の顧客、 友人、家族は、捜査当局による電話や訪問などを受けている。 捜査官はスタージスの代理人である画廊に顧客リストを提出するように要求した。 スタージスがやっと自分の所有物を取り戻すことができたのは、 司法省が選任した大陪審がスタージスの犯罪の証拠探しに失敗してからほぼ二年後のことであった。 スタージスとその仲間たちは、子供の裸の写真を撮影したというただそれだけの理由で、 長期にわたる悪夢のような日々に苦しまなければならなかったが、 その写真もヌーディスト村やヨーロッパのヌーディスト・ビーチで撮影したものであった。 大陪審がスタージスの起訴を却下したことからもわかるように、 子供たちは虐待されていたわけでも搾取されていたわけでもなかった。 スタージスは両親の許可を得ており、撮影された写真はいかにもスタージスらしい芸術作品であり、 「児童ポルノグラフィ」と言えるようなものではなかった。 (「ポルノグラフィ防衛論」ナディーン・ストロッセン著161p〜162pから) 2008-6-10 与党が児童ポルノ禁止法改正法案を衆議院に提出 与党の児童ポルノ禁止法改正法案の内容 改正しない条文: 第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 3 この法律において「児童ポルノ」とは、 写真、電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、 電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。) に係る記録媒体その他の物であって、 次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって 性欲を興奮させ又は刺激するもの 三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案  児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号) の一部を次のように改正する。  第三条中「留意しなければならない」を 「留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的 を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」に改める。 (ランナーのコメント)この第三条の改正は多分、自民党の早川忠孝議員が入れた文であって、 早川議員の国民(と児童)の利益を守る思いが込められているように思う。 また、早川議員によると、自民党の倉田雅年議員(法務部会長)も、早川議員と同じ考えのようです。  第六条の次に次の一条を加える。  (児童ポルノ所持等の禁止) 第六条の二  何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、 又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により 描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。  第七条の見出し中「児童ポルノ」の下に「所持、」を加え、 同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、 同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、 同条第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、 同条第一項を同条第二項とし、 同条に第一項として次の一項を加える。   自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 自己の性的好奇心を満たす目的で、 第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報 を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。  第九条中「から前条まで」を「、第六条、第七条第二項から第七項まで及び前条」に改める。  第十条中「第五項」を「第六項」に改める。  第十一条中「から第七条」を「、第六条又は第七条第二項から第七項」に改める。  第十二条第一項及び第十三条中「第八条まで」を「第六条まで、第七条及び第八条」に改める。  第十四条中「児童ポルノの」の下に「所持、」を加え、同条の次に次の一条を加える。  (インターネットの利用に係る事業者の努力) 第十四条の二 インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務 (電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。) を提供する事業者は、 児童ポルノの所持、 提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、 これによりいったん国内外に児童ポルノが拡散した場合においては その廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることにかんがみ、 捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置 その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。  第十七条中「罪」を「規定」に改める。    附 則  (施行期日等) 第一条 この法律は、平成二十年十一月二十日から施行する。 2 この法律による改正後の第七条第一項の規定は、この法律の施行の日から一年間は、適用しない。  (検討) 第二条 政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、 外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって 児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と 児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、 インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置 (次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。) に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。 2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、 この法律の施行後三年を目途として、 前項に規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、 その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  (調整規定) 第三条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律 (平成二十年法律第   号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律 の施行の日の前日までの間における児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六号)附則第三条の規定の適用については、 同条中「第七条第四項」とあるのは「第七条第五項」と、 「第五項」とあるのは「第六項」と、「第六項」とあるのは「第七項」とする。  (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正) 第四条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) の一部を次のように改正する。   第四条第一項第二号ホ中「第八条まで」を「第六条まで、第七条又は第八条」に改める。   第三十五条及び第三十五条の二中「第七条」を「第七条第二項から第七項まで」に改める。  (刑事訴訟法の一部改正) 第五条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。   第百五十七条の四第一項第二号及び第二百九十条の二第一項第二号中「第八条まで」を 「第六条まで、第七条若しくは第八条」に改める。      理 由  児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等にかんがみ、 児童ポルノをみだりに所持すること等を一般的に禁止するとともに、 自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等を処罰する罰則を設け、 あわせて、インターネットの利用に係る事業者について 児童ポルノの所持、提供等の行為の防止措置に関する規定を整備する等の必要がある。 これが、この法律案を提出する理由である。 (この法案に対する感想) 裁判所の許可(逮捕令状)を取って逮捕する児童ポルノは、 裁判所の判断で、 「犯罪である場合に限って」 逮捕令状が出されているようです。 児童ポルノ法には、表現規制を行える内容もありますが、 裁判所を通す、通常の犯罪の逮捕なら、 裁判所が逮捕理由をチェックをしますので、 犯罪で無いのに逮捕するという間違いは、あまり無いのではないかと思います。 しかし、児童ポルノの単純所持規制法が法律になると、 児童ポルノ所持自体が犯罪の現行犯になります。 現行犯の場合は、警察に限らず、誰でもが、 裁判所の許可無く、 児童ポルノ所持犯人を逮捕できます。 悪意で誰かに(本人が知らないうちに)児童ポルノを持たせた人が 児童ポルノを持っている人を 現行犯逮捕できます。 単純所持規制ができるようになれば、 児童ポルノ法がはじめて 犯罪で無い行為に対して表現規制の力を発揮するようになる と思います。 それまでは、裁判所が 児童ポルノ法の暴走を止めているというのが 現状だと思います。 児童ポルノ規制法は鳥インフルエンザウィルス(豚インフルエンザウィルス)のようなものと思います。 裁判所という免疫機能が、その症状の発症を抑えて発病を防いでいますが、 単純所持の違法化により裁判所のチェックという免疫機能が働かないようにされれば、 鳥インフルエンザウィルス(児童ポルノ規制法)は その重い症状を発症して、 時には患者(国)を死に至らしめる病原菌のようなものが 児童ポルノ規制法だと思います。 −−−−参考−−−−−−−−−−−−−−−−−− 創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名への呼びかけ/ご賛同のお願い 関係者各位 拝啓 時下ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。 昨今、「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以 下、児童ポルノ法)改定による単純所持規制・創作物規制を初めとして、有害図書、有害 情報に対する規制等、表現の自由、プライバシー権に対する脅威となり、また、多くの市 民を潜在的に犯罪者にしかねない立法の導入に向けた動きがあります。 特に、児童ポルノ法の改定による創作物規制、単純所持規制の導入は、表現の内容のそ のものに対する規制となるだけではなく、全市民を潜在的な犯罪者にしかねないものであ り、捜査機関による濫用が強く懸念されます。 そこで、私達、「創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名市民有志」は、法律 による創作表現への規制・児童ポルノ法の改定による単純所持の規制に強く反対すると共 に、児童ポルノ法の設立の趣旨に立ち戻り、被害者である児童の保護/ケアのための施策 が不十分であることに懸念を表明し、諸政党、衆参両院、関係官庁に対する請願署名を行 うことに致しました。 以下の企画書をご一読頂きまして署名活動へのご協力、呼びかけ/賛同人にご参加頂き たいと考え、略儀ではございますが、書面を以ってご挨拶とご協力のお願いをさせて頂い た次第です。 敬具 2008年6月5日 創作物規制/単純所持規制に反対する請願署名市民有志 代表世話人:弁護士 山 口 貴 士(東京弁護士会/リンク総合法律事務所) 創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名企画書 2008年6月5日 代表世話人弁護士 山 口 貴 士 □請願趣旨 1:「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の改定と して、あるいは独自の立法として、実在の児童を被写体としないマンガ、アニメ、ゲーム をはじめとする創作物を規制の対象としないこと。 2:「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の改定に 際し、児童ポルノの単純所持を刑事罰の対象としないこと。 3:現行法で阻害されている国内での被害児童の保護/ケアのために有効な施策を行うた め、「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の改定」 の所轄官庁を厚生労働省と定めること。 □署名期間 2008 年6 月14 日〜2008 年9 月10 日(第一次集約予定) □署名活動主体 組織名:創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名市民有志 □組織概要: 創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名市民有志は、上記請願署名を実施し、 提出することを目的として結成された。 市民有志は、市民有志を対外的に代表する代表世話人の下に事務局を設置し、署名活動 の実施と提出のために必要となる告知・宣伝・集計その他必要となる諸事務を分担する。 市民有志には、NGO-AMI、出版労連に籍を置くメンバーをはじめとして賛同する諸団体 関係者も参加するが、あくまでも個人での参加を前提とする。 署名の集約、提出後は速やかに残務を処理し解散するものとする。 □設立経緯: 本年、与野党による児童ポルノ法改定の動きが本格化して以降、創作物への規制や単純 所持規制に懸念を示す人々による規制強化反対の声は強固なものとなった。こうした中、 SNS ミクシィ内のコミュニティ「全員容疑者!児童ポルノ法案の罠」に参加する有志によ り開催されていた勉強会には、1999年の児童ポルノ法制定時より、活動してきた団体 メンバーや個人も参加し、知識の共有化が図られた。 こうして、勉強会が継続されてゆく中で、より具体的かつ効果的な活動を行うための議 論が行われ請願署名という形で懸念の意を表することが決定された。 その上で、関係諸団体等とも協議の結果、代表世話人として山口貴士弁護士を招聘し署 名活動開始のための準備を進めた。市民有志という形をとったのは、政治的な党派性、思 想信条にこだわることなく、署名活動の趣旨に賛同する数多くの人々との協力を目指すゆ えんである。 □活動内容 ・署名用紙の配布/広報活動 ・上記問題に関する正確な知識の供給/広報活動 ・正確な知識の供給/広報活動に関わる学習会、集会の開催 ・コミックマーケット、その他同人誌関連イベントでの署名活動 ・書店等への署名用紙の配布 ・署名の集計 ・署名の提出 □連絡先 〒102-0083 東京都千代田区麹町4−7−8 地引第2ビル407 リンク総合法律事務所気付 創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名市民有志事務局 (「市民有志事務局」と略することも可) (E-mailはホームページからこの署名ファイルをダウンロードして参照ください) □ホームページ http://www.savemanga.com/(この署名も、まだ受け付けているそうです) 現在の署名活動は「(松浦大悟議員(民主党)らが進めている)名も無き市民の会」の署名活動が進めていて、 「児童買春・児童ポルノ禁止法」改正にあたって、拙速を避け、極めて慎重な取り扱いを求める請願」の署名(当面、無期限) を当面無期限で(2009年1月頃ぐらいの国会提出を目途に)進めています。 (参考)会話まで取り締まり対象、インドネシアでポルノ禁止法案可決 【ジャカルタ=佐藤浅伸】インドネシア国会は30日、 わいせつ画像の所持などポルノに関するあらゆる行為を禁止する法案を イスラム系政党などの賛成多数で可決した。  バリ島など非イスラム教徒が多数派の地域では法案の反対運動が続発しており、 新たな宗教対立の火種になりかねない。  新法は、写真や絵画、漫画、動画から、詩歌、 会話、体の動きまで取り締まりの対象としている。 最高刑は禁固15年あるいは75億ルピア(約7000万円)の罰金で、 わいせつ画像をダウンロードしただけで最高4年の禁固刑が科せられる。  イスラム教徒が人口の約9割を占めるインドネシアにあって、 ヒンズー教徒が多数派のバリ島やキリスト教徒が多い一部の州で抗議行動が頻発。 特に、肌の露出が多い伝統舞踊や性的な意匠を持つヒンズー寺院が観光資源のバリ島では 数千人規模の抗議集会が繰り返された。 同島の民間団体は30日、「差別的だ」として憲法裁判所に違憲審査を求める考えを表明した。 (2008年10月30日19時36分 読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20081030-OYT1T00585.htm (参考記事2) イギリスの強姦は、OECDのイギリスの人口10万人あたりの強姦件数の統計によると、 以下のように推移してきました    (上のグラフは、イギリスの犯罪統計データの(Table 2.04)中の分類19Aから19Hの Rape「強姦」のデータからグラフを作成。) 以下のグラフは、http://blog.livedoor.jp/captain_nemo_1982/archives/899886.htmlから借用 (書き込みを一部追加)した。 (注)スコットランドでは1982年から児童ポルノの単純所持を禁止) ((注)「16歳未満不法性的交流」とは、Unlawful sexual intercourse with a girl under 16 の翻訳であって、Rape「強姦」とは別の猥褻行為の犯罪。 重い性犯罪は以前からRape「強姦」に分類されて、Rapeには児童に対するRapeも含まれていた。 2004年の16歳未満の少女に対するRapeは約4000件あり、 16歳未満の少女に対する Unlawful sexual intercourse の約2000件の倍近くある。 2004年からは、児童に対する猥褻行為が細かく分類されて集計された。 なお、OECDのイギリスの「強姦」のグラフが2004年に急上昇しているのは、 新たな細分類の一部がRapeの一種として集計に加えられたため「強姦」の数が増えたと考えられる。) 「イギリスでは、アルバムのカバーなどに使われた思春期前の少女の裸の画像を児童ポルノとみなす」 イギリスでは「単純所持禁止」に向けた児童ポルノ規制の強化につれ逆に犯罪が増えたようにも見えます。  すなわち、イギリスは、児童ポルノ単純所持規制以前は性犯罪が少なかったのに、、、 単純所持規制法成立に向けた規制強化につれて、性犯罪が多くなってしまって、 また、法制定後は、更に性犯罪が多くなってしまって、 現在のイギリスの性犯罪はとても多くなってしまって、残念な国になってしまっているようです。 (イギリスの児童ポルノ規制の関係者は、 何が児童への性犯罪を誘発するのかが分かっていなかったようです。 最近は、イギリスも、禁止施策が逆効果になる場合があると気づき始めたようですが、、、) (参考)主要8カ国(G8)の性犯罪の推移  コーク大(アイルランド)のエセル・クエール教授は日本を名指しし、 「英国などでは、子どもの性的な姿態や虐待を描いたマンガも違法としている。 日本は実在の子どもの写真を法律で規制しているが、マンガやアニメは規制していない。 その結果、問題のある画像が世界中に出回っている」と指摘した そうですが、エセル・クエールはイギリスはこれで良いと考えているのでしょうか?  もし、エセル・クエールが、「子どもポルノをオンラインで見るということと、 (実際の子どもへの)接触犯罪を犯すということとの正確な関係ははっきりしていない」 と認識しているなら、 「児童ポルノ」という思想を禁止することを使命と考えていても、 その思想の規制を推進するにあたって、 「被害者になっている子どもたちの方をないがしろにしない」ために、 先ず最低限は、性犯罪を増加させない注意が必要と考えます。 もし、「性犯罪が増加」しても、その思想を禁止するためにはやむ負えない、と考えているのなら、 エセル・クエールは歪んだ性向を持つ人(悪い性向を持つ変態者)かもしれません。 ダウンロード違法化法案は単純所持規制法案です  ダウンロード違法化法案は、著作権者に無断でコピーした動画ファイルをインターネットからダウンロードしてそのファイルをコンピュータ内に単純所持する行為を違法とする法案です。  これにより、コピーした動画を公開しているサイトがあれば、その動画が著作者から了解を得たものでなければ、そのファイルをダウンロードした人は違法行為をしていることになる、違法動画の単純所持規制法案です。ただし、ストリーミング形式でyoutubeをその場で見るだけの場合は適用が除外されています。youtubeでも、ダウンロードして見る場合は違法になるようですが、、、 これは、動画を公開しているサイトがあれば、そのサイトに適法マークが掲示されていなければ、その動画をダウンロードして見てはいけないということです。 これは、サイトの動画を見てもらえるには、権利者団体やその外郭団体に行って、適法マークを取得できる人しかコンテンツのアップロード行為ができなくなります。 また、「法は家庭に入らず」という原則が破られ、プライバシーが著しく侵害される危険性もはらみます。  この法案は、今国会への提出内容では、現時点では、違法であっても逮捕はされませんが、いずれ、インターネットのサイトで統一協会の批判のために統一協会の活動を動画で見せるサイトがあれば、そのサイトの動画には適法マークがありませんので、そういう動画をインターネットからダウンロードして見る行為は(ストリーミングで見る以外は)、違法行為として逮捕の理由になるように法律が改正される可能性があります。 その場合は、違法動画の単純所持が逮捕理由になるので、違法動画を発見次第に誰でも(統一協会員でも)犯人を現行犯逮捕できるようになるとともに、 違法動画の単純所持の現行犯の有無の確認のために、 警察官が強制的に、個人のパソコンのファイルをいつでも見ることができるようになる可能性が考えられます。 数千万人が著作者になる時代 かつては著作物を発表するには、出版や録音などのメディアが必要で、それができるのは限られたプロだけだった。しかしウェブによってだれでも著作物を発表できるようになり、著作者の概念が根底から変わったのだ。 以下は、「著作権の保護の在り方」 から引用 ------引用開始----------------------  一般の方々の声が、インターネットを通じてどんどん出てくるというのは面白いですね。 著作権法を取り巻くプレーヤーが昔と大きく異なってきた ・・・  気をつけなければいけないのは、このままでは著作権法は悪者になってしまうということです。 厳格に判断すれば私も含めて著作権を侵害したことがない人はほとんどいないでしょう。 罰則は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金ですから重罪です。 1億総犯罪化社会ですね。 -------引用おわり----------------------- リンク先一覧  児童ポルノ・児童売春禁止法改定阻止の署名  架空創作表現規制禁止の法制化を求める署名  @wiki「児童ポルノ法」  元政治学徒さんのブログ  『JSS:日本副次文化安全保障局』  これじゃただの猥褻法案  2008年児童ポルノ法対策@wiki  児童ポルノ規制法について論議する掲示板  なぜ児童ポルノ規制に反対するか  wikipedia「児童ポルノ」  wikipedia「準児童ポルノ」  ブッシュ政権のシーファー大使の要請  児童ポルノ、趣味で所持も懲役刑 与党改正案  ブラジルで開催された規制派の会議「第3回児童の性的搾取に反対する世界会議」  ブッシュ大統領のインターネット児童ポルノ規制活動  児童ポルノ規制学者 エセル・クエール  児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律  諸外国における実在しない児童を描写した漫画等のポルノに対する法規制の例  2009-06-26 本日の児童ポルノ法改正審議のまとめ (怪しい話)  怪しい団体たち  青少年インターネットフィルタリング法案に統一協会の影  統一協会関係者の言論統制(ボリビアとウルグアイの事例)  歴代アメリカ大統領達と文鮮明集団の深い関係  「漫画・イラストも児童ポルノ規制対象に」約9割──内閣府調査  児童ポルノ単純所持規制世論調査まとめ  児童ポルノ規制法推進派のロジックには詐術が入っている  (財)日本ユニセフ協会が言動の掲載を拒否 (単純所持問題)  【児童ポルノ禁止法】そしてみんな捕まった【単純所持処罰対象反対】  児童ポルノ規制強化 アニメやゲーム 持ってるだけで大変なことに  単純所持宣言 / その他、性規制について  違法有害表現に関する覚書(白田秀彰)  児童ポルノ法改悪問題まとめサイト  児童ポルノ単純所持罪の問題点  単純所持禁止法とは  単純所持禁止の危険―鉛筆1本で絵を描いただけで犯罪者  国会議員あて送付:単純所持規制の問題点  児童ポルノの単純所持禁止にアニメ・マンガ・ゲームは含めるべきか否か?  児童ポルノ法改正問題を考える その1  創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名市民有志 (規制が逆効果)  児童ポルノ規制が逆効果であった統計報告  単純所持規制による犯罪抑制効果が期待できない  ポルノを規制すると性犯罪は減る?  『児童ポルノ法改正』単純所持違法化は性犯罪を増加させる  オーストラリアのネット検閲法による有害サイト規制は有効か? 2001年5月30日  (政府は、この規制のおかげで、インターネットが子どもたちにとって安全になったと吹聴する)  豪州(オーストラリア)に於いての強姦は、米国に於ける強姦の2倍強に至っている  日本主要都市とオーストラリア都市(シドニー)との犯罪統計比較 (文化と表現の自由の侵害、冤罪問題)  無名の一知財政策ウォッチャーの独言(ゲーム規制)  APP研究会のメンバーによる規制推進論  日本でのマンガ表現規制略史(1938〜2002)  児童ポルノ法以前の日本  米最高裁、ウェブポルノを規制する児童オンライン保護法を最終的に却下  規制派達の漫画、アニメ規制キャンペーンの現状  「ポルノ漫画も規制を」2008年児童性的搾取国際会議でエセル・クエールが日本批判  痛いニュース:「児童への性的描写がある日本のアニメや漫画が世界中に」 国際会議で日本批判…ブラジル  つくろう逆転裁判! 〜児童ポルノ規制法違反裁判〜  高市早苗議員の奈良県の「声かけ禁止」に違反して逮捕された  児童ポルノ法改定問題を考える子どもの人権と表現の自由を考える会  児童ポルノ所持罪で警察に事情聴取を受けた日本人  「児童ポルノ法改正」に潜む危険  家族の写真やアイドルグラビアで貴方も明日逮捕される  あなたの知らない児童ポルノの真実  今何が起きているのか?  児童ポルノ規制 冤罪のおそれ  児童ポルノ所持罪と「自殺」の関係性  児童ポルノと称し、冤罪をたくさん作り出そうとする動きがあります。補足編  日本マンガのコレクター、米アイオワ州で逮捕される  会話まで取り締まり対象、インドネシアでポルノ禁止法案可決  彼氏に自分のヌードを送った女子高生、児童ポルノとみなされ逮捕される  携帯電話でヌード写真送った少女らに「児童ポルノ罪」適用か、米国  表現規制について少しだけ考えてみる  漫画やアニメ、ゲームの表現は規制されるのか?  漫画、アニメ、ゲームの“児童ポルノ規制”は本当に見送り?  児童・青少年保護を騙った憲法侵害を許すな!!ねじ曲がりつつある児童・青少年保護に反対!!  「となりのトトロ」も児童ポルノに? 児童ポルノ規制と「表現の自由」の兼ね合い、どこまでの規制が必要だと思いますか  エロゲー規制派・児童ポルノ規制派の考え方の恐ろしさ (インターネットのブロッキング)  米国通信品位法は違憲  冤罪率99%:検閲対象のほとんどが児童ポルノサイトではなかったというブロッキングの現実  何十万件もの無害なサイトへのアクセスまで遮断したペンシルベニア州の児童ポルノサイト排除法に、違憲判決が下された  児童ポルノ「ブロッキング」の悩ましいリスク  児童ポルノの閲覧を一律ブロック、2009年度に総務省が実証実験 (パソコン押収)  児童ポルノ規制でPCがいつ押収されるか分からない世の中に  ウィルスのせいで、児童ポルノ画像など保存した記憶など全くなかったが職を失ったばかりか、「児童ポルノ」容疑で社会的信頼と友人を失ってしまった  押収されたパソコンに児童ポルノデータが書き加えられる冤罪の恐れ  突然、警察に自宅に踏み込まれ、家中を捜索され、コンピューターを没収された。児童ポルノ容疑者の自宅と間違われたのだ。  米国旅行者はノートPC/iPodの持ち込みに注意 - 強制検査でPC没収もあり

[PR]ヤT佑衿慂洌:Sヤ!